不動産競売で執行抗告するとは
不動産競売での落札後の最大の難関は、引渡しにあるというのは、
多くの方がご存知かと思います。
ところが、その前の関門に執行抗告と言う名のクレーム処理がある場合があります。
この抗告とは 裁判所の競売の執行処分に異議申し立てをすることです。
執行抗告は売却決定公告後一週間以内に行わねばならないので、
これを処理しないと、売却許可決定は確定せず代金は納める事ができません。
つまり、時間稼ぎの為の執行広告ということですね。
実際、執行抗告は、前所有者の居座りや立退き料の交渉の手段とか
手続きの引延し手段に利用する事が多いです。
でも、裁判所もそんなことに振り回されるのは、嫌ですからね、
スピードアップの為、即日却下の措置を行なうようになってきたので
前ほど頻繁ではなくなりました。
また、競売での落札後の引渡命令に対してもこの執行抗告が行える
ことになっているので手続きを進める事が出来ません。
これを繰り返して2〜3ヶ月引き伸ばしても時間の無駄だと思うのですけどね・・。
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